【2019年版】扶養内で働きたい!年収はいくらまでセーフなの?

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税制を理解して賢く稼げたら嬉しいですよね!

税制には毎年改正があります。

リアルタイムの税制をチェックしながら、いくらまでなら扶養内で働けるのかをみていきましょう。

今さら聞けない…扶養内で働くってどいういうこと?

被扶養家族として生活している奥さんや学生の皆さんがアルバイトやパートでお仕事をしていても、すぐに扶養から外されてしまう訳ではありません。

年収の合計額によっては「扶養の範囲内」として認められ、様々な控除を受けることができます。

例えば、妻の所得税免除や扶養者である夫の所得税控除などがありますが、被扶養者の収入が一定以上増えてしまうと、控除を適用する必要はないとみなされ扶養の範囲外として税制面で損をしてしまうことになるのです。

ですから扶養内で働くためのボーダーラインがいくらなのかを知っておくのはとても大切なことなのです。

  • 被扶養家族・被扶養者…経済的な理由等から自分の力だけでは生活できず、家族に主に経済的に支えてもらっている者のこと
  • 扶養者…被扶養家族を主に経済的に支えている者のこと

扶養には「所得税にかかわる扶養」と「社会保険にかかわる扶養」の二種類があるので、この両方のボーダーラインがいくらなのかに注意する必要があります。

両方ともチェックしていきましょう。

扶養内の条件は?~所得税にかかわる扶養編~

まずは所得税にかかわる扶養についてみていきましょう。

対象者

配偶者はもちろんのこと、所得税にかかわる扶養の対象になるのは6親等内の血族と3親等内の姻族まで、ということになります。

これでは想像しにくいかと思いますが、
より具体的に言えば、世帯主から6親等以内の血族、つまりいとこの孫まで、そして、婚姻している家族の3親等までが、扶養の対象に含まれてきます。

所得税にかかわる扶養のルールで押さえておくべき点

ルール1:年収が103万円以内なら、所得税は課税対象外!

共働きで女性がパートなどで働くような状況でも、税金に怯える必要はありません。

年間の給与が103万円以内なら夫の扶養内と認められ、所得税は課税の対象外になる、これがルール1です。

ルール2:年収が150万円以内なら、配偶者控除が適用される!

また、うっかり103万円を超えてしまった場合もすぐに課税の対象になってしまうということはありません

ここで注目すべきなのがルール2です。

例えば、妻の年間の給与が150万円以内なら、配偶者控除が適用され夫の支払う税金が安くなります。その額なんと、38万円。決して小さな額ではないですよね。

このルールは、2018年の税制改正により現在の規定になっています。

2017年以前には、世帯主の所得の制限はありませんでしたが、2019年現在は世帯主の年間の所得が900万円以上になると控除額が段階的に下がっていく仕組みになっています。

なお、世帯主の年間所得が1,000万円以上の方は配偶者控除の適用外となり、控除額は0円です。

以下の控除額一覧を参考にしてみてください。

ー世帯主の年間所得別の配偶者控除額ー(2019年現在)

(世帯主の年間所得→控除額)
900万円以下・・・38万円
900万円超・950万円以下・・・26万円
950万円超・1000万円以下・・・13万円
1000万円超・・・0円

*配偶者控除…所得が無い、または所得が少ない配偶者を持つ人(=世帯主)の税金が軽減される制度。)

2つのルールは理解できたけれど、もし年間所得が150万円を超えてしまったらどうなるの?という疑問があるかと思います。ご安心ください。

一気に税金を負担するようなことがないように設けられているのが、「配偶者特別控除」という制度です。

年間所得が201万円以内であれば、最大38万円の控除を受けることができます。

(※但し「配偶者特別控除」も「配偶者控除」と同様、世帯主の年間所得によって変動します。)

 

配偶者特別控除…配偶者控除が適用される条件よりも、所得が高い配偶者を持つ世帯主に対しても税金を安くする制度。

このように、所得税にかかわる扶養のルールは段階的に設定されているので安心できる制度だということが分かります。

扶養内の条件は?~社会保険にかかわる扶養編~

では次に、社会保険にかかわる扶養についてみていきましょう。

社会保険にかかわる扶養とはつまり、健康保険と厚生年金保険に影響のある扶養のことです。

対象者

所得税にかかわる扶養とはかなり異なってくるので、注意しましょう。

社会保険にかかわる扶養が適用されるのは、配偶者と3親等内の親族です。

先ほどの対象者の条件よりも、範囲が狭まっているように感じますよね。

だからといって適用の難しい扶養というわけではありません。

生計を共にする家族が優先されるので、婚姻届を提出して居ない内縁関係の家族も対象になります。

所得税と比べると生計をともにしている方であれば、法律的に家族にはならない内縁関係の配偶者、さらには亡くなった内縁関係の配偶者の父母や子どもも扶養の対象とすることができるのです。

※ただし、対象者は75歳未満の方までです。

所得税にかかわる扶養のルールで押さえておくべき点

ルール1:年収が130万円以内であれば、世帯主の扶養を受けることができる!

扶養を受ける対象者は、「第3号被保険者」と呼ばれます。この制度を利用すると、社会保険料を払う必要がなくなります。

ルール2:年収が130万円以内でも、世帯主の扶養範囲外になることもある!?

ルール1では、年収103万円以内であれば社会保険に加入しなくても良いと説明しましたが、以下の条件を満たしてしまうと、年収が130万円以内であっても社会保険加入の対象になる可能性があります

働いている場所が社会保険の適用事業所であれば、

  • 1週間の所定労働時間、および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であること
  • 雇用期間の見込みが1年以上あること
  • 学生ではないこと

以上が該当していると、社会保険の加入対象になってしまう場合もあるので、ご自分の働いている労働契約書面などで、所定労働時間を確認しておきましょう。

扶養控除の手続きはどうやるの?

いくらまでなら扶養控除の対象になるのか確認できたけれど、どうやって手続きするのか、毎年確認してもなかなか覚えられませんよね。

手続き方法について確認してみましょう。

お仕事をされている皆さんならば、必ず「年末調整」という言葉をお聞きになったことがあるはずです。

言葉通り、払いすぎた税金などを申告することによって一年に一度の調整を行うことを言いますが、この年末調整の時期になると、調整のために勤めている会社から書類が配布されます。

その中にある「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という申告書を提出することにより、様々な控除を受けることができるようになります。

 

  • 配偶者控除/扶養控除/障害者控除/寡婦控除/寡夫控除/勤労学生控除があります。
  • 控除の希望有無に関わらず、この申告書の提出は年末調整をする方の義務ですので、必ず提出してください。

 

扶養内で働きたい!年収はいくらまでセーフなの?まとめ

いかがでしたでしょうか?

扶養制度については、なかなか質問する機会のない内容ですが、毎年税制は改正されるので基本を押さえて毎年どのように税制が変わったかをチェックしていけば、複雑にみえる仕組みも分かってくるかと思います。

扶養内で働くためにはいくらまでの年収なら一番効率よく節税ができるのかチェックしておくと良いですね!

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